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最大50万円が補助される!阿倍野区の新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度について

こちらの制度は新婚家庭・子育て家庭のご家族を対象に大阪市内に定住して貰おうとするための大阪市の補助支援制度です。

申込み有資格者

(1)自ら居住するため、市内において供給・建設される民間分譲住宅を、民間金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)の融資を受けて新たに取得する方

(2)過去、自らが居住する住宅を所有したことがなく、初めて住宅を取得する方

また、5年未満の固定金利並びに変動金利又は年利1.1%未満の融資においては、(※)住宅取得にかかる契約の締結日が、平成26年6月1日以降の方に限ります。

(3)申込日時点で、新婚世帯又は子育て世帯である方

(新婚世帯:申込者及び配偶者のいずれもが満40歳未満で婚姻届出後5年以内の世帯。次の子育て世帯に該当する世帯を除く。)

(子育て世帯:申込者又は配偶者に小学校6年生以下の子どもがいる世帯)

(4)住宅取得にかかる契約(売買・譲渡・請負)の締結日から1年を経過していない方、又は(※)住宅取得にかかる契約の締結日から1年を経過しているが融資借入金の返済が開始していない方(第1回目の約定返済日までに申込を行った方。ただし、融資の実行日から第1回目の約定返済日までの期間が1か月に満たない場合は第2回目の約定返済日までに申込を行った方)

※住宅取得にかかる契約(売買・譲渡・請負)の締結日とは、住宅ローンの契約締結日、住宅の引渡し日ではありませんので、ご注意ください。

(5)前年の所得金額が1,200万円以下の方(給与所得のみの場合は収入金額が1,442万1,053円以下の方)ただし、申込月が1~5月の場合は前々年の所得で審査します。

(6)同一世帯において、本人又は配偶者が過去に大阪市民間分譲マンション購入融資利子補給金又は本制度の利子補給金の交付を受けていない方

(7)大阪市に住所を有することにより課税される市民税に滞納(「分納誓約中」を含む。以下同じ。)がない方

(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方

(9)大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方

(10)本申請が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益にならないと認められる又はそのおそれがないと認められること

対象となる物件の概要

(1)床面積(マンションの場合は専有面積)が50㎡以上

(2)建築基準法に規定する検査済証の交付を受けている民間分譲住宅(中古住宅として流通するもので、住宅都市再生機構や地方住宅供給公社等の公的団体が分譲した住宅を含む。)

※ 中古住宅について

昭和58年4月1日以降に完成した専用住宅(建築確認日が確認できる場合は、昭和56年6月1日以降の専用住宅)

又は次のいずれかの交付を受けている住宅

・ 機構の中古住宅の適合証明書  ・既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のもの)

・既存住宅売買瑕疵保険付保証明書 ・耐震基準適合証明書(同等の証明書)

※住宅取得にかかる契約締結日が、平成26年5月31日以前の方は、床面積(マンションの場合は専有面積)が30㎡以上とします。

※併用住宅については、別途条件があります。

対象となる融資方法

(1)返済期間が10年以上のもの

(2)融資利率(優遇後)が年0.1%以上のもの。ただし、住宅取得にかかる契約の締結日が平成26年5月31日以前の方及び「大阪市エコ住宅普及促進事業住宅購入・整備融資利子補給」を併用受給される方については、返済開始時から当初5年間は、融資利率(優遇後)が年1.1%以上、融資条件の変わらないものに限ります。

(3)別記の取扱金融機関が取り扱うもの
※借り換え・増改築・リフォームの融資、機構の住まいひろがり特別融資、財形住宅融資は除きます。
※土地(敷地)の取得にかかる融資は、建物又は建設にかかる融資と同時に融資実行されるものに限ります。ただし、当該土地は契約締結日から2年以内に取得したものを対象とし、土地のみの取得にかかる融資は除きます。
※融資が複数の融資種別・単位(借受者・融資機関・融資利率・返済期間・月返済額等)で構成されている場合は、要件に適合するうちの1つの融資種別・単位のみを対象とします。※購入価格を超える融資部分(諸費用・入居費用等)は、利子補給の対象から除きます。

利子補給の条件

(1)利子補給額は、年末の償還元金残高(2,000万円を超える場合は、償還元金残高を2,000万円として計算します。)に対して年利率0.5%以内(融資利率を上限とします。)で計算します。(利子補給期間が1年に満たない場合又は年の途中で利子補給率が変更となった場合は、月割計算を行います。)ただし、住宅取得にかかる契約の締結日が平成26年5月31日以前の方及び「大阪市エコ住宅普及促進事業住宅購入・整備融資利子補給」を併用受給される方についての利子補給額は、利子補給対象融資額のうち、各月の約定日返済後の償還元金残高(2,000万円を超える場合は、償還元金残高を2,000万円として計算をします。)に対して年利率0.5%以内(融資利率-1%で上限0.5%、小数点第1位未満切捨)で計算します。

<例>売買契約締結日が平成26年6月1日以降で、住宅ローン融資が1~6月0.45%、7~12月0.51%、年末の償還元金残高1,900万円の場合

1~6月     1,900万円×0.4%×6/12ヵ月=38,000円

7~12月   1,900万円×0.5%×6/12ヵ月=47,500円

合計額         38,000円+47,500円=85,500円

利子補給金額 85,000円

※融資利率は小数点第一位未満切捨て、合計額は千円未満切捨て。

(2)利子補給金は毎年1月から翌年12月までの1年単位で支給します。(初年度は返済開始月から12月まで、最終年度は1月から終了月までとなります。)

住宅取得にかかる契約の締結日が平成26年5月31日以前の方及び「大阪市エコ住宅普及促進事業住宅購入・整備融資利子補給」を併用受給される方の利子補給金は、2月から翌年1月までの1年単位で支給します。

(3)利子補給期間は返済が開始された日の属する月から60ヵ月以内で、年末に償還元金残高が残っている期間とします。
※申込日より前の返済分は利子補給の対象としません。

(4)次にあげる事項に該当する場合は、それ以降の利子補給を行いません。

①条件変更(全部繰上償還・滞納・資格喪失等)住宅取得にかかる契約の締結日が平成26年5月31日以前の方については、一部繰上償還も条件変更の対象となります。

②市民税又は固定資産税に滞納がある場合

【新婚世帯の場合のみ】

③ 離婚又は死別した場合

④申込者及び配偶者が対象住宅に居住しなくなった場合(住民票の異動等)

ただし、申込者又は配偶者が単身赴任等で転出しても申込者又は配偶者が継続して対象住宅に居住している期間や、世帯全員が転出した後に申込者又は配偶者が対象住宅に居住を再開した後の期間は利子補給の対象になります。

【子育て世帯の場合のみ】

⑤ 申込者及び配偶者と利子補給要件にかかる子どもの親子関係が消滅した場合

⑥ 申込者又は子どもが対象住宅に居住しなくなった場合(住民票の異動等)

ただし、申込者や子どもが単身赴任や療養等で転出しても、申込者、配偶者又は子どもが継続して対象住宅に居住している期間や、世帯全員が転出した後に申込者、配偶者又は子どもが対象住宅に居住を再開した後の期間は利子補給の対象になります。

申込に必要なもの

(1)申込書・誓約書(住宅支援受付窓口にてお渡ししますので、申し込みの際にご記入ください。)

(2)印鑑(朱肉で押すタイプのもの)

(3)入居者全員が記載された住民票(入居予定者全員の続柄・前住所の履歴が記載されたもので、3か月以内に発行されたもの、かつ個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)

(4)申込世帯(15歳以上の世帯員全員)の住民税課税証明書(4月・5月の申込者は前年度の住民税課税証明書)

(5)申込者の前年度住民税納税証明書(4月・5月の申込者は前々年度住民税納税証明書)
※課税されていない方は前年度住民税課税証明書(4月・5月の申込者は前々年度住民税課税証明書)

(6)住宅取得にかかる契約書(売買契約書・譲渡契約書・請負契約書)の原本(原本照合後、返却します。)

(7)建築基準法に規定する検査済証(建物が竣工していない場合は、確認済証の番号を確認し、竣工後に提出していただきます。フラット35又は機構融資をご利用の方は不要です。)

(8)融資申込書(承認されたもの)の写し、機構融資ご利用の方は融資承認通知書の写し
※金融機関からの融資予約承認の通知書の写しで可

(9)中古住宅の場合は土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)

(10)住宅取得にかかる契約の締結日前の住宅が確認できる書類(ア.イ.は原本照合後、返却します。)
ア.前住居が賃貸住宅の場合・・・賃貸契約書の原本
イ.前住居が勤め先の所有する住宅の場合・・・社宅に居住していることが確認できる雇用主の証明書又は賃貸契約書の原本
ウ.上記以外で前住居が申込者以外の所有する住宅・・・登記事項証明書(登記簿謄本)

(11)【新婚世帯の場合のみ】夫婦記載のある戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)又は婚姻届受理証明書

(12)その他、市長が必要と認める書類

取扱金融機関 ※下記以外の金融機関が扱う融資は本制度の対象外となりますのでご注意ください。

【フラット35・自社の住宅ローンが利子補給対象の取扱金融機関】

尼崎信用金庫、阿波銀行、池田泉州銀行、伊予銀行、愛媛銀行、大阪シティ信用金庫、大阪信用金庫、
香川銀行、関西アーバン銀行、北おおさか信用金庫、紀陽銀行、京都銀行、近畿大阪銀行、
近畿産業信用組合、近畿労働金庫、高知銀行、四国銀行、大正銀行、第三銀行、但馬銀行、
中京銀行、徳島銀行、鳥取銀行、 南都銀行、百十四銀行、福岡銀行、福邦銀行、北陸銀行、三重銀行、
みずほ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、みなと銀行、りそな銀行

 

【自社の住宅ローンが利子補給対象の取扱金融機関】

永和信用金庫、大垣共立銀行、大阪厚生信用金庫、大阪市農業協同組合、大阪貯蓄信用組合、
大阪府医師信用組合、鹿児島銀行、群馬銀行、十六銀行、新生銀行、成協信用組合、大同信用組合、
富山第一銀行、のぞみ信用組合、百五銀行、北國銀行、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、ミレ信用組合

【フラット35のみが利子補給対象の取扱金融機関】

旭化成モーゲージ、ARUHI、イオン銀行、一条住宅ローン、オリックス、協同住宅ローン、
クレディセゾン、財形住宅金融、ジェイ・モーゲージバンク、シャープファイナンス、スルガ銀行、全宅住宅ローン、
日本住宅ローン、日本モーゲージサービス、ハウス・デポ・パートナーズ、枚方信用金庫、ファミリーライフサービス
三井住友海上火災保険、 優良住宅ローン、楽天銀行、LIXILグループファイナンス