不動産売却時における媒介制度の注意点

お客様が不動産を売却する際に不動産屋と媒介契約をしているかと思いますが、媒介契約の注意点をご説明します。

・一般媒介契約

依頼者が他の不動産屋に*1複数の仲介を依頼することができる契約です。

また依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできます。
*2指定流通機構(近畿レインズ)への登録は任意で行えます。

・注意点

*1の複数の仲介を依頼できると言う事はお客様からすれば非常にメリットになる事だと思いますが、逆に言えば依頼されている不動産屋は他社に決められると、収入が無く販売の際の広告費が無駄になる可能性が有るので、販売を頑張らない不動産屋がいますのでご注意を!!

*2の指定流通機構(近畿レインズ)の登録を任意で行える事が出来ます。こちらのサイトは不動産屋だけが見れるポータルサイトみたいなものです。こちらのサイトから物件をお客様にご紹介するのですが、一般媒介契約の場合はこの登録が任意なので登録をせずに依頼を受けている不動産屋が売・買の仲介手数料を稼ぐために登録せずに他社には仲介をさせずに稼ごうとしている悪質な業者が残念なお話たくさんいます。大手・地場の業者に関わらずです。

・専任媒介契約

近畿レインズ|媒介契約制度とは依頼者が他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができない契約です。

ただし、依頼者が自ら見つけた買主と売買することはできます。
指定流通機構(近畿レインズ)には、*1媒介契約締結の翌日から7日以内に登録する義務があります

・注意点

※1の 近畿レインズ|媒介契約制度とは指定流通機構(近畿レインズ)には、媒介契約締結の翌日から7日以内に登録する義務があります。の部分ですがこちらも重複しますが、一般媒介契約の登録をせずに依頼を受けている不動産屋が売・買の仲介手数料を稼ぐために登録せずに他社には仲介をさせずに稼ごうとしている悪質な業者が残念なお話たくさんいます。

・専属専任媒介契約

近畿レインズ|媒介契約制度とは依頼者が他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができない契約です。

また依頼者が自ら見つけた買主と売買することもできません。
指定流通機構(近畿レインズ)には、媒介契約締結の翌日から5日以内に登録する義務があります。

・注意点

こちらも一般媒介契約と専任媒介契約と重複します!

総合的な注意点

このほかに全体的な注意点です。

  1. そもそもこちらの3つの媒介制度を説明せずに契約をする業者がいます。
  2. 1の逆で媒介契約しない若しくはわからない業者がいます。こちらは比較的昔からの業者がこのような事をします!
  3. その他こちらは抽象的な言い方になる可能性がありますので、詳細は直接または電話・メールでお知らせさせて頂きます。

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